当研究会は、ご利用いただく本人やご家族に信頼される質の高い介護サービスを提供することを目的とし、「情報」「交流」「研究」をキーワードに名古屋市で活動している様々な介護サービス事業者で構成された団体です。
社会福祉法人、医療法人、民間企業、NPOなど様々な事業者の壁、また、経営者、介護支援専門員、介護スタッフ、看護スタッフなど職種の壁などを乗り越えつつ、設立理念である「介護保険制度を社会全体で支える組織」を実現すべく活動しています。

1999年、介護保険制度がスタートした前年に名介研、正式名称は名古屋市介護サービス事業者連絡研究会が発足しました。
それ以降、「いつでも、どこでも、自由に、安心して」介護サービスを受けられ、全ての人々が生きがいを感じながら豊かな生活を送れるよう介護サービスを電気・ガス・水道と同じように第二の社会インフラとするべく、10年以上にわたって様々な活動をしてきました。


私達は、介護保険設立からこれまでの活動で積み重ねてきた経験値によって一定のケアの質を創り上げてきました。
しかし、更なる向上を目指すため、平成22年度より「会員間の活発なつながり(連携)」と「地域における介護・医療の質の向上」を目的とした「企画運営会議」を発足させ、将来の「なごやモデル(介護連携パス)」構築を見通した新たなコミュニティケアのあり方を議論していきます。
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 会則
- (名 称)
- 第1条 本研究会は、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会(以下「研究会」という。)と称する。
- (目 的)
- 第2条 本研究会は、介護保険制度に関する最新の情報を共有し、指定事業者としての習熟および 能力向上に資するとともに、利用者の立場に立った質の高い介護サービスを提供するための方策を研究・実施することによって、要援護高齢者等が安心して自立した日常生活を送れるよう地域福祉の向上を目的とする。
- (会 員)
- 第3条 本研究会の会員は、質の高い介護サービスの提供を第一義に考え、名古屋市域及び周辺地 域で事業展開をしているか、あるいは今後予定している事業者とする。
2 本研究会の目的に賛同する事業者であるならば、法人・個人及び既存・新設の別を問わない。 - (特別会員)
- 第4条 本研究会を円滑に運営するために、名古屋市を特別会員とする。
- (入 会)
- 第5条 本研究会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を幹事会に提出し、幹事会の承認 を受けなくてはならない。
- (活動内容)
- 第6条 本研究会は、第2条の目的を達成するため、次の研究及び事業を行う。
(1) 介護保険制度の主旨およびそれに関する最新情報を共有し、それを踏まえた事業者の健全な事業発展および事業者間の円滑な連携を図るためのルールづくりなどを促進するための研究および実施に関すること。
(2) 利用者の立場に立った、介護サービス計画の作成等居宅介護支援事業にかかる研究および実施に関すること。
(3) 利用者の立場に立った、質の高い介護サービスの提供にかかる研究および実施に関すること。
(4) 介護サービスの提供が困難な場合の対応にかかる研究および実施に関すること。
(5) 利用者の選択を容易にするための、広範囲な事業者情報の開示と提供にかかる研究および実施に関すること。
(6) 利用者から苦情があった場合の対応にかかる研究および実施に関すること。
(7) 研究会の活動内容を広く利用者に周知するための、会報等の作成及びセミナーの開催等事業の実施に関すること。
(8) 会員間の連携や信頼関係を深めるための、活発な情報交換を行うこと。
(9) その他、第2条の目的を達成するために必要と認める事業の実施に関すること。 - (役 員)
- 第7条 本研究会には次の役員を置く。
(1) 幹事 若干名
(2) 監事 2名
(3) 事務局長 1名 - (役員の役割)
- 第8条 幹事は、研究会の運営全般実務を担当する。
2 監事は、研究会の活動及び会計を監査する。 - (総 会)
- 第9条 総会は幹事会が必要と認めた場合とする。
2 総会は会員の過半数で成立し、議事は出席会員の過半数をもって決定する。 - (幹事会)
- 第10条 幹事会は研究会の会務を総理し、運営事項および総会の決定事項について協議する。
- (事務局)
- 第11条 本研究会の事務局は、名古屋市中区丸の内三丁目16番31号フォーティーンヒルズ丸の内ビル7階に置く。
2 事務局の事務局長は幹事全員の委任により対外的な契約の当事者となることができる。 - (部会等の設置)
- 第12条 本研究会の活動に必要があるときには、専門部会等を置くことができる。
- (顧問の設置)
- 第13条 本研究会に、顧問を置くことができる。
- (経費の支弁)
- 第14条 本研究会の経費は、入会金、年会費、参加費及びその他の収入をもってあてる。
- (会 費)
- 第15条 入会金および年会費は別途定めるものとする。
2 途中入会するものにあっては、年会費を減額できる。 - (活動年度)
- 第16条 本研究会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了するものとする。
第17条 この会則に定めるもののほか、本研究会の運営に関し必要な事項は、幹事会がこれを定める。 - 附 則
- 1 この会則は、平成11年4月9日から施行する。
2 この会則は、平成12年4月1日から施行する。
3 この会則は、平成14年4月1日から施行する。
4 この会則は、平成15年4月1日から施行する。
5 この会則は、平成18年10月1日から施行する。
6 この会則は、平成21年7月25日から施行する。


































