名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 入会金および年会費規定

- 第1条
- 入会金の金額は、次のとおりとする。
- 2
- 法人および介護保険指定事業者であるNPOについては、2万円とする。
- 3
- 介護保険指定事業者でないNPOおよび個人については、1万円とする。
- 第2条
- 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した入会金は返却をしないものとする。
- 第3条
- 年会費の金額は、次のとおりとする。
- 2
- 介護保険指定事業者である法人会員およびNPO会員については、年間5万4千円とする。
ただし、常勤換算数が5名未満の場合は、年間3万6千円、5名以上50名未満の場合は、年間4万8千円とする。※1 - 2-2
- 介護保険指定事業者でない法人会員については、年間3万6千円とする。
- 3
- 介護保険指定事業者でないNPO会員については、年間2万7千円とする。
- 4
- 個人会員については、年間1万6千2百円とする。
- 第4条
- 途中入会するものにあっては、年会費を減額できるものとする。
- 第5条
- 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した年会費は返却をしないものとする。
- 2
- 常勤換算数等に変動があっても、年度の途中での年会費の変更はしないものとする。
- ※1 常勤換算とは、常勤・非常勤の従事者数を「常勤」に置き換えた場合の人数、及びその換算方法をいう。
常勤者1名は、常勤に換算すると1名であり、常勤の50%の時間を勤務する非常勤者は、常勤換算は0.5名(1名×50%)ということになる。
医療・福祉の事務所の運営を定めた省令において、必要とされる資格者の数が常勤換算で定められている例が少なくない。たとえば、訪問介護事業者は、ヘルパーを常勤換算2.5名置くことが必要である。
- 第6条
- 例会の資料代、部会、研修会等の参加費は、次のとおりとする。ただし、その額を減額または免除することができる。
- 2
- 例会資料代は、1会員1部は無料とし、2部目以降からは、1部に付き1千円を徴収する。
- 3
- 居宅介護支援事業部会、居宅サービス事業部会、施設サービス事業部会の参加費は、1名に付き1千円を徴収する。
- 4
- 各種研修会の参加費は、受益者負担を原則に実費計算し、その都度決定する。
- 5
- その他特別部会、各種イベント等の参加費は、その都度決定する。
- 第7条
- 個人会員にあっては、代理参加はできないものとする。
- 1.
- この規程は、平成12年4月1日から施行する。
- 2.
- この規程は、平成13年4月1日から施行する。
- 3.
- この規程は、平成14年4月1日から施行する。
- 4.
- この規程は、平成15年4月1日から施行する。
- 5.
- この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 6.
- この規程は、平成21年4月1日から施行する。































