会則Constitution

名古屋市介護サービス事業者連絡研究会会則

第1章 総則

第1条(名 称)
本研究会は、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会(以下「研究会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本研究会は、主たる事務所を「名古屋市中区大須一丁目7番5号アクセス175ビル6F」に置く。
第3条(目 的)
本研究会は、介護保険制度に関する最新の情報を共有し、指定事業者としての習熟および能力向上に資するとともに、利用者の立場に立った質の高い介護サービスを提供するための方策を研究・実施することによって、高齢者等が安心して自立した日常生活を送れるよう地域福祉の向上を目的とする。
第4条(事 業)

本研究会は、次の事業を行なう。

  • (1)介護保険制度の主旨およびそれに関する最新情報を共有し、それを踏まえた事業者の健全な事業発展および事業者間の円滑な連携を図るためのルールづくりなどを促進するための研究および実施に関すること。
  • (2)利用者の立場に立った、介護サービス計画の作成など居宅介護支援事業等にかかる研究および実施に関すること。
  • (3)利用者の立場に立った、質の高い介護サービスの提供にかかる研究および実施に関すること。
  • (4)介護サービスの提供が困難な場合の対応にかかる研究および実施に関すること。
  • (5)利用者の選択を容易にするための、広範囲な事業者情報の開示と提供にかかる研究および実施に関すること。
  • (6)利用者から苦情があった場合の対応にかかる研究および実施に関すること。
  • (7)研究会の活動内容を広く利用者に周知するための、会報等の作成及びセミナーの開催等事業の実施に関すること。
  • (8)会員間の連携や信頼関係を深めるための、活発な情報交換を行うこと。
  • (9)その他、第3条の目的を達成するために必要と認める事業の実施に関すること。

第2章 会員

第5条(種 別)

本研究会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。

  • (1) 正会員
    名古屋市域または周辺地域において、介護保険法または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定する施設及び事業所(以下「事業所等」という。)を運営する法人又は事業所等を開設準備中の法人
  • (2) 賛助会員
    本研究会の事業を賛助するために入会した法人、団体又は個人
  • (3) 特別会員
    本研究会を円滑に運営するために置くことができる。
第6条(会員の義務)
正会員は、質の高い介護サービスの提供を第一義に考えると同時に、各種法令その他コンプライアンスを遵守することで、事業所等利用者及び市民から厚い信頼を得るように努力しなければならない。
2 正会員は、本研究会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び年会費規程(以下「会費規程」という。)に定める額を支払う義務を負う。
3 賛助会員は、本研究会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費規程に定める額を支払う義務を負う。
4 特別会員は、年会費等の負担を免除する。
第7条(入会及び変更手続き)
本研究会に入会しようとする者は、別に定める入会手続きを行い、幹事会の承認を得なければならない。
2 会員が、名称(法人、事業所等)、氏名(代表者、管理者等)、住所、連絡先を変更した場合は、別に定める手続きにより、会員情報を変更しなければならない。
第8条(会員の資格喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  • (1)第9条の規定により退会したとき。
  • (2)正当な理由なく年会費を当該年度終了後においても1年以内に納入しない場合であって、かつ、催促に応じないとき。
  • (3)正会員及び賛助会員が法人を解散又は事業所等の運営を廃止したとき。又は個人会員が死亡したとき。
  • (4)第10条の規定により除名されたとき。
第9条(退 会)
会員は、幹事会において定める退会届を提出することにより、退会することができる。
第10条(除 名)
会員が本研究会の名誉を著しく傷つけ、又は会則若しくは倫理に反する重大な行為をした場合、幹事会の3分の2以上の議決により除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、幹事会は当該会員に対し、除名の決議を行う幹事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、幹事会において弁明の機会を与えなければならない。
3 幹事会は、前2項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知し総会において報告しなければならない。
第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が資格を喪失したときは、本研究会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 既納の年会費その他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。

第3章 役員

第12条(役員及び定数)

本研究会は、目的達成のために次の役員を置くものとする。

  • (1)幹事 10名以上20名以内
  • (2)監事 2名以内

2 役員の定数については、必要に応じて変更することが可能とする。

第13条(役員の役割)

役員の職務は次の通りとする。

  • (1)幹事 幹事は幹事会を構成し、法令及びこの会則の定める所により、職務を執行する。
  • (2)監事 監事は本研究会の活動及び会計を監査する。
  • 2 幹事のうち、1名を代表幹事とし、代表幹事を含める若干名をもって執行部を構成する。

第14条(役員の選任)

役員の選任は次の通りとする。

  • (1)幹事
    幹事は、会員から選出し、幹事会で議決のもと、総会の場において会員の承認を持って決する。
    代表幹事は、幹事会の決議によって幹事の中から選出する。
  • (2)監事
    監事は、総会の場において会員の承認を持って決する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、最大連続で3期6年までとする。なお、退任から1期以上経過した後には再任できるものとする。
第16条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期途中であっても、総会の議決により、これを解任することができる。

  • (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められたとき。
第17条(報酬等)
  • (1)役員は無給とする。
  • (2)役員にはその職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
第18条(顧 問)
本研究会では顧問を置くことができる。顧問は、幹事会での承認を受け委嘱する。

第4章 総会

第19条(定期総会)
本研究会の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年会計年度終了後3箇月以内に年1回開催する。
3 臨時総会は、必要に応じ開催することができる。
第20条(構 成)
総会は、正会員をもって構成する。
第21条(権 限)

総会は、次の事項について決議する。

  • (1)事業計画及び収支予算の承認に関する事項
  • (2)事業報告及び収支決算の承認に関する事項
  • (3)役員の選任又は解任に関する事項
  • (4)事務局の委託契約及び契約解除に関する事項
  • (5)会則(入会金および年会費規程)等の制定及び改廃に関する事項
  • (6)その他本研究会に関する重要事項

2 収支決算に関する事項については、総会直後に開催される例会または、次例会において、すべての会員に報告するものとする。

第22条(召 集)
総会は、幹事会の決議に基づき代表幹事が招集する。
2 第24条に定める総数の議決権5分の1以上の議決権を有する正会員は、幹事会に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第23条(召集通知)
代表幹事は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して、会議の目的である事項、日時及び場所その他必要な事項を記載した通知を発しなければならない。
第24条(議決権)
総会における議決権は、正会員1法人につき1とする。
第25条(議 決)

総会の議決は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって議決する。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。

  • (1)役員の解任
  • (2)事務局の契約解除
  • (3)会則の変更
  • (4)解散及び残余財産の処分
第26条(議決権の代理行使)
総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を幹事会に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。
2 前項の場合において、その正会員は総会に出席したものとみなす。
第27条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第5章 幹事会

第28条(構 成)
幹事会は、幹事をもって構成する。
第29条(権 限)

幹事会は、次の事項について決議する。

  • (1)総会に付議する事項
  • (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
  • (3)本研究会の会務を総括し、運営事項に関する事項
  • (4)その他、総会の議決を要しない執行に関する事項
第30条(開 催)
原則として2ヶ月に1回開催するものとする。ただし、幹事会にて必要と判断した場合、追加開催できる。緊急を要する場合は、代表幹事が招集し、随時開催するものとする。
第31条(議 決)
幹事会は、幹事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

第6章 委員会

第32条(構 成)

委員会は、委員をもって構成する。また、委員会には、次の役を置くこととする。

  • (1)委員長
  • (2)副委員長
第33条(委員長等の選任)
委員長、副委員長は、委員から選出し、委員会で選任する。
第34条(権 限)

委員会は、次の事項について企画・検討する。

  • (1)幹事会に付議する事項
  • (2)幹事会の決議した事項の執行に関する事項
  • (3)本研究会の目的を達成するために必要となる運営事項に関する事項
第35条(開 催)
委員会は、事業計画に基づいて随時開催する。
第36条(議 決)
委員の過半数をもって決する。

第7章 会計

第37条(事業年度)
本研究会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了するものとする。
第38条(事業計画および予算)
本研究会の事業計画及び予算は、幹事会及び総会での議決を得るものをする。ただし、やむ得ない理由で予算が成立しないときは、幹事会の議決を経て収入支出することができる。
第39条(事業計画および決算)
本研究会の事業計画及び決算は、毎会計年度終了後に会計監査による監査を受け、総会での承認を得るものとする。

第8章 事務局

第40条(委託)
本研究会は、事務局業務を外部委託することができる。受託者の選定は、幹事会で議決のもと、総会の場において会員の承認を持って決する。なお、事務局業務及び任期等の詳細は別に定める。

第9章 附則

第41条(その他)
この会則に定めるもののほか、本研究会の運営に関し必要な事項は、幹事会がこれを定める。
附 則
1  この会則は、平成11年4月9日から施行する。
2  この会則は、平成12年4月1日から施行する。
3  この会則は、平成14年4月1日から施行する。
4  この会則は、平成15年4月1日から施行する。
5  この会則は、平成18年10月1日から施行する。
6  この会則は、平成21年7月25日から施行する。
7  この会則は、平成25年4月1日から施行する。
8  この会則は、平成26年4月1日から施行する。
9  この会則は、平成27年4月1日から施行する。
10 この会則は、平成28年4月1日から施行する。
11 この会則は、令和3年11月1日から施行する。
12 この会則は、令和4年4月21日から施行する。
13 この会則は、令和5年4月17日から施行する。

名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 入会金および年会費規程

第1条(総則)
本規程は、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会(以下「研究会」という。)の入会金・会費に関する必要な事項を定めるものとする。
2 本規程の変更は、総会の議決を得て行うものとする。
3 本規程は、本研究会の入会金・会費に関する事項であって、本規程に定めのない事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、幹事会の同意を得て定めるものとする。
第2条(入会金)
入会金の額は、次の通り定めるものとする。
正会員については、2万円とする。
賛助会員については、1万円とする。
2 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した入会金は返却をしないものとする。
第3条(入会金の納入方法)
本研究会への入会申込み時に前条に定められた金額を研究会指定の金融機関に振り込むものとする。
第4条(年会費)

年会費の額は、次の通り定めるものとする。

  • (1)正会員である介護保険指定事業者については、年間5万4千円とする。ただし、常勤換算職員数が5名未満の場合は、年間3万6千円、5名以上50名未満の場合は、年間4万8千円とする。
  • (2)賛助会員である法人会員については、年間3万6千円とする。
  • (3)賛助会員であるNPO法人または団体については、年間2万7千円とする。
  • (4)賛助会員である個人会員については、年間1万6千2百円とする。

2 途中入会するものにあっては、年会費を減額できるものとする。
3 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した年会費は返却をしないものとする。
4 常勤換算職員数等に変動があっても、年度の途中での年会費の変更はしないものとする。

第5条(年会費の納入方法)
会員は、研究会からの請求書を受領後、速やかに年会費全額を納入するものとする。
第6条(参加費)

例会の資料代、部会、研修会等の参加費は、次の通り定めるものとする。ただし、その額を減額または免除することができる。

  • (1) 例会資料代は、1会員1部は無料とし、2部目以降からは、1部に付き1千円を徴収する。
  • (2) 部会、各種研修会等の参加費は、受益者負担を原則に実費計算し、その都度決定する。
第7条(参加制限)
個人会員にあっては、代理参加はできないものとする。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
3 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
4 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
5 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
6 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
7 この規定は、平成25年4月1日から施行する。
8 この規定は、平成27年4月1日から施行する。
9 この規定は、令和5年4月17日から施行する。

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