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Q:都道府県の枠をこえて複数の介護サービス事業所等を有する介護事業所等が、法人で一括して処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書を作成する際、当該都道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要でしょうか?

2022/03/31 04:46

A:提出先の都道府県ごとに処遇改善計画書等を書き分けることまでは不要です。ただ、 法人において処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、法人における処遇改善加算等による収入額を上回ることが必要となります。

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